アフターサービス保証について

中古住宅の取引において1番のトラブルは、引渡し後の瑕疵や不具合によるクレームではないでしょうか。一般的に宅地建物取引業者が売主になる場合は、民法や宅地建物取引業法において2年というのが常識です。ただし何処までが売主の責任なのか、経年変化なのか非常にわかりづらいことから、仲介をされる不動産業者様の悩みの種になっているのではないでしょうか。

そこでリノベミクニでは、こうした問題を解決すべく「アフターサービス保証」を導入しました。不動産業者様や買主になられるお客様に安心していただけるシステムです。

1 保証期間

不動産売買契約の決済日より起算して各項目に関し、「アフターサービス基準書」の記載期間

2 保証内容および項目

内容:対象項目に該当する事由が発生した場合、無償にて補修します。
項目:「アフターサービス基準書」に記載された項目

3 保証が受けられない場合

  • アフターサービス期間内において第三者に売却した場合。
  • 天災地変(地域的な地盤沈下·浸水等も含む)、塩害、電波障害、異常電圧などの事由によるもの。
  • 保証対象現象の発生後、速やかにお申し出が無かった場合や、お客様自ら対応、処置された場合。
  • お客様自らの手配により、改造または工事を行った場合。
  • お引渡し後、速やかに入居されないこと、または常時居住されないことに起因して発生した不具合。
  • 通常の用法以外の使用上の誤り、取扱説明書に拠らない使用で発生した不具合。
  • お引渡し後の維持管理不十分に起因して発生した不具合。
  • 摩耗、消耗等の使用材料の自然特性あるいは経年変化に起因するもので、使用上支障がないもの。
  • 仕上材や設備等の表層における傷·へこみ·汚れ·変色·変形等
  • 消耗部品(パッキン·コーキング·電球等)の消耗に起因する不具合。
  • 保証対象に該当する不具合のうち、設備表、物件状況報告書または重要事項説明書にその旨の記載があるもの。